ベトナムで働く外国人のための社会保険一時金申請代行サービス

数か月以内にベトナムを離れるご予定ですか。ご出国の前に社会保険一時金のお手続きを。
20+I-GLOCALグループ
での実績年数
100+社会保険一時金の申請実績(terra、2026年)
3対応言語
ベトナム語・英語・日本語
ISO/IEC
27001:2022
情報セキュリティ

ベトナムを離れる前に、社会保険一時金の受給手続きをお忘れなく。terraが煩雑な書類手続きをすべて代行し、外国人従業員の皆様が法令に沿って速やかに、満額の給付を受けられるよう支援いたします。

terraの社会保険一時金 申請代行サービスをご利用の方

ベトナムで外国人の社会保険手続きを支援するterraのスタッフ

退職・転居を控えている方

  • 現在ベトナムで勤務されており、まもなく出国または他国へ移られる方。
  • ベトナムを離れる前に社会保険一時金の手続きを終えたい方。
ベトナムで社会保険一時金を申請する外国人専門職

労働許可証の期限を迎える専門人材の方

  • プロジェクトの終了、または労働許可証の満了を迎えるエンジニア、管理職、技術専門職の方。
  • 出国の準備を進めており、社会保険一時金を受け取りたい方。
荷物を持ってベトナムを離れる外国人、社会保険一時金の受給

すでに帰国された方

  • 数か月前から数年前にベトナムを離れた方。
  • 帰国後でも申請は可能ですが、委任状をベトナム大使館で認証する必要があり、手続きに時間がかかります。可能であればご出国前の着手をおすすめします。

受給できる社会保険一時金の目安を試算する

加入期間と社会保険に申告した平均給与をご入力いただくと、社会保険一時金の概算額が表示されます。

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受給が見込まれる社会保険一時金の概算額
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    ベトナムでの社会保険一時金申請:terraの4ステップ

    1
    1〜3日

    受給資格のご相談と書類の確認

    お客様にしていただくこと:フォームよりご連絡いただき、ベトナムでの就労期間、契約形態、社会保険手帳(お持ちの場合)などの基本情報をお知らせください。

    terraが行うこと:社会保険法に基づいて受給資格を判定し、お手元の書類を確認したうえで、概算受給額とあわせて書類手数料およびサービス手数料をご提示します。ご相談は無料で、その後のお申込みの義務はありません。

    2
    1〜2週間

    書類の準備と委任のお手続き

    お客様にしていただくこと:パスポート、労働許可証、労働契約終了の決定書をご提出ください。あわせて委任状にご署名いただきます。ご出国前にベトナム国内でご署名いただくことを強くおすすめします。すでに国外にいらっしゃる場合は、ベトナム大使館または領事館で認証してください。サービス契約にご署名のうえ、書類手数料1,000万VND(税別)をお支払いいただくと、terraが手続きに着手します。

    terraが行うこと:3言語の委任状ひな形をご提供し、認証手続きをご案内するとともに、書類一式を整え、社会保険の申請書類を作成します。

    3
    2〜3週間

    社会保険機関への申請と折衝の代行

    お客様にしていただくこと:進捗はメールでご確認ください。社会保険機関から追加資料の求めがあった場合はご対応をお願いします。

    terraが行うこと:専門スタッフが社会保険機関の窓口で直接申請し、必要に応じて説明を行い、決定が出るまで進捗を管理します。

    4
    1週間

    結果の確認と一時金のお受け取り

    お客様にしていただくこと:受取口座(ベトナム国内の銀行、または対応可能な海外の銀行)の情報をご提供ください。

    terraが行うこと:一時金が正しい口座に着金したことを確認し、受領書をお送りします。サービス手数料のご精算は、ご入金後のこの段階で行います。

    terraが申請却下のリスクを抑える理由

    国外から社会保険一時金を申請するには、法令の理解、正確な書類、そして機関との直接のやり取りが必要です。terraはそのすべてを代行します。着手が早いほど、できればご出国前であるほど、手続きは円滑で確実になります。

    法令に沿った正確な書類

    terraの専門スタッフは改正社会保険法(41/2024/QH15号、2025年7月1日施行)および関連規定を常に把握し、最初から正確な申請書類を整えることで却下を防ぎます。

    委任によりterraが代行

    法的な委任状にご署名いただければ、terraの専門スタッフが申請と社会保険機関との折衝を代行します。お客様が機関と直接やり取りされる必要はありません。

    法的な委任に基づく代行

    明瞭な料金体系

    契約ご署名時に書類手数料1,000万VNDをお支払いいただきます。サービス手数料は受給額の15%で、ご入金の確認後にのみご請求します。いずれも税別で、契約書に明記され、後から追加の費用が発生することはありません。

    サービス手数料はご入金後にご請求

    多言語での対応

    ベトナム語、英語、日本語に対応するチームが担当します。委任状のひな形と各種書類は3言語でご用意しており、日本、韓国、欧米の専門人材の皆様にご利用いただけます。

    3言語対応:ベトナム語、英語、日本語

    よくあるご質問

    terraとしては、ベトナム国内にいらっしゃるうちにお手続きを終えることを強くおすすめします。ご帰国後でも多くの場合は申請可能ですが、委任状をベトナム大使館または領事館で認証する必要があるなど手続きが増え、ご相談や確認にかかる期間も大幅に長くなります。ご事情によっては申請できない場合もあります。ご出国前に済ませておくことで、申請の確実性が高まり、時間と費用の両面で有利になります。お申込みの前に、terraがお客様のご状況を確認し、受給の可否をお伝えします。
    主な書類は、パスポート(認証済みの写し)、期限の切れた労働許可証または労働契約終了の決定書、社会保険手帳、そしてterra宛ての有効な委任状です。ご状況によって追加の書類が必要になる場合があります。受給資格のご相談のあと、terraが詳しくご案内します。
    terraが書類一式を受領してから一時金がご指定の口座に入金されるまで、実際には通常4〜6週間ほどかかります。社会保険機関の処理状況により前後します。進捗はメールで定期的にご報告します。
    terraの費用は2段階で、いずれも契約書に明記されます。

    契約のご署名時に、書類手数料1,000万VNDをお支払いいただきます。これには受給資格の確認、書類の準備と作成、委任状の認証のご案内、社会保険機関への申請と進捗確認が含まれます。

    一時金がご指定の口座に入金された後、受給額の15%をサービス手数料としてご請求します。

    いずれも税別です。適用される料率は契約ご署名日のものを契約書に記載します。

    例えば受給額が2億VNDの場合、書類手数料1,000万VNDとサービス手数料3,000万VND、税別で合計4,000万VNDとなります。費用を差し引く前の受給見込額は、このページ上部の試算ツールでご確認いただけます。

    申請が認められなかった場合のご負担は書類手数料1,000万VNDのみで、それ以上の請求はありません。
    ご状況に応じたお見積りを依頼する
    terraにはベトナム語、英語、日本語に対応する専門スタッフのチームがあります。ご相談から契約のご署名、進捗のご報告まで、すべての段階をご希望の言語で進めていただけます。
    いいえ。社会保険一時金の受給は個人の給付にあたるもので、将来ベトナムに戻って働かれる場合のビザや労働許可証に影響することはありません。ただし、再びベトナムで加入される場合、加入期間はゼロから新たに積み上がります。
    15%のサービス手数料は、一時金がご指定の口座に入金された後にのみご請求するため、申請が認められなかった場合は発生しません。

    ご署名時にお支払いいただく書類手数料1,000万VNDは、受給資格の確認、書類の作成、社会保険機関との直接のやり取りなど、すでに行った業務に対するものですので返金はいたしかねます。

    したがって、受給要件を満たさず申請が認められなかった場合のご負担は、税別1,000万VNDまでとなります。この内容は契約書に明記されます。契約書に明記
    terraが委任状のひな形をご提供します。現在お住まいの国にあるベトナム大使館でご署名と認証を行っていただくか、ご出国前にベトナム国内で認証してください。委任状のひな形はベトナム語、英語、日本語でご用意しています。

    terraの専門スタッフが受給の可否を判定します

    フォームにご記入いただければ、無料でご相談を承ります。terraの専門スタッフが1営業日以内に、受給可否の判定と概算受給額をご連絡します。

    ご相談は無料、お申込みの義務はありません
    最新の社会保険法に基づく受給資格の判定
    ベトナム語、英語、日本語で対応
    1営業日以内にご返信
    直接のお問い合わせ
    ホーチミン事務所:+84 28 7102 0608 ext 101
    ハノイ事務所:+84 28 7102 0608 ext 201
    メール:info@vina-payroll.com

    無料相談のお申し込み




      ベトナムにおける外国人の社会保険一時金とは、ベトナムの労働契約のもとで働いた外国人従業員が納付した退職・遺族基金への保険料を、一時金として受け取る制度です。労働契約が終了した時点、または労働許可証が更新されずに期限を迎えた時点で申請でき、ベトナム人のように12か月待つ必要はなく、出国済みである必要もありません。受給額は、2022年1月1日以降に納付した1年ごとに、社会保険に申告した平均給与の約2か月分です。社会保険機関は書類一式の受領から7営業日以内に決定しなければならず、受け取る一時金には個人所得税がかかりません。2025年7月1日以降、根拠法令は社会保険法41/2024/QH15号および政令158/2025/ND-CP号に移り、政令143/2018/ND-CP号は置き換えられました。そのため、インターネット上の古い解説の多くはすでに正確ではありません。このページでは、受給資格、計算方法、必要書類、申請方法、所要期間、費用を現行法に沿って整理し、terraが手がけた100件を超える案件からの実務上の注意点を添えています。

      ベトナムの外国人と社会保険:要点

      ご質問回答
      外国人でもベトナムの社会保険一時金を受け取れますか。受け取れます。2024年法第70条第2項dd号により、労働契約が終了した時点、または労働許可証が更新されずに期限を迎えた時点で申請できます。
      退職してから12か月待つ必要がありますか。ありません。12か月の待機はベトナム人従業員にのみ適用されます。前の勤務先が社会保険手帳を締め終えた時点で申請できます。
      いくら受け取れますか。2014年以降に納付した1年ごとに、社会保険に申告した平均月額給与の2か月分です。外国人の場合は2022年1月1日以降の納付のみが対象です。申告給与の上限は2026年7月1日から5,060万VNDです。
      どのくらい時間がかかりますか。書類一式がそろえば法定7営業日です(第79条第3項)。実際には手帳の締めと書類収集に時間がかかるため、全体で4〜6週間が目安です。
      どのような書類が必要ですか。締め済みの社会保険手帳、様式14-HSB、パスポート(代理申請の場合は認証済みの写しとベトナム語訳)、契約終了を証する書類、代理申請の場合は委任状、受取口座の情報です。
      ベトナムを離れた後でも申請できますか。できます。代理人を通じて申請します。ただし委任状に領事認証が必要となるため、ご出国前にベトナム国内で署名する場合よりも時間と費用がかかります。

      受給できる外国人の範囲

      2024年社会保険法第70条第2項dd号により、強制社会保険への加入を終えた外国人従業員は、次のいずれかに該当する場合、請求により一時金を受け取ることができます。

      • ベトナムの使用者との労働契約が終了した場合。
      • 労働許可証、実務証明書または実務免許が更新されずに期限を迎えた場合。

      一般的な事由も同様に適用されます。すなわち、納付期間が15年未満で定年年齢に達した場合、年金の受給要件を満たすもののベトナムに居住していない場合、がん、ポリオ、非代償性肝硬変、重度の結核、エイズを患っている場合、または労働能力の喪失率が81%以上の場合です。

      この権利は、強制社会保険に加入していた方に認められます。具体的には、12か月以上の労働契約によりベトナムで就労し、ベトナムの機関が発給した労働許可証、実務証明書または実務免許を有する外国人です。給与の全額を国外の親会社が負担する社内異動の方、および契約締結の時点ですでにベトナムの定年年齢に達していた方は、そもそも加入対象ではないため、受け取る一時金はありません。

      最も誤解が多いのは、権利が生じる起点です。起点は契約の終了であって、出国の日ではありません。ベトナム国内で別の使用者にそのまま移られる場合は、納付が続くためまだ申請できません。申請せずにベトナムを離れた場合でも権利は残りますが、後述のとおり手続きは遅い経路になります。

      外国人に特有の制約がひとつあります。外国人の納付が退職・遺族基金に算入されるのは、2022年1月1日以降に限られます。それ以前からベトナムで働いていた場合でも、疾病・出産基金や労働災害基金への納付は一時金に加算されません。

      一時金の計算方法

      受給額は、社会保険に申告した平均月額給与と納付年数に基づいて算定されます。

      • 2014年以降に納付した1年ごとに、申告平均給与の2か月分。
      • 端数の月は、1〜6か月を半年、7〜11か月を1年として計算します。
      • 納付が12か月未満の場合は、退職・遺族基金に納付した金額が支給され、上限は平均給与の2か月分です。

      社会保険の算定に用いる給与には上限があり、基準額の20倍とされています。2026年6月30日までは月4,680万VND、政令161/2026/ND-CP号により基礎給与が253万VNDに引き上げられたことを受け、2026年7月1日からは月5,060万VNDです。これを超える収入がある場合でも、計算には上限額が用いられます。

      計算例。申告給与が月4,000万VNDで、2023年3月から2026年5月まで納付した場合。納付期間は39か月で、端数処理後は3.5年となります。一時金は 2 × 4,000万 × 3.5 = 2億8,000万VND です。terraの費用(1,000万VNDと15%、いずれも税別)を差し引くと、手元にはおよそ2億2,800万VNDが残ります。同じ方の契約給与が月8,000万VNDであっても、計算は上限を適用した申告給与で行われます。

      試算は、額面給与ではなく、使用者が社会保険機関に申告した給与を基にしてください。外国人の場合、申告額が契約給与より低く、かつ上限が適用されていることが少なくありません。人事部に納付記録をご請求のうえ、このページ上部の試算ツールにご自身の数字をご入力ください。

      社会保険一時金は個人所得税の課税対象外です。したがって、機関が決定した金額が源泉徴収されることなく全額支払われます。ご出国前に個人所得税の確定申告も必要な場合、terraは両方をあわせてお引き受けします。

      外国人の申請に必要な書類

      法令上の必要書類は多くありません。第78条が求めるのは社会保険手帳と本人からの申請書のみです。実務では、これに加えて契約終了を証する書類、代理申請の場合は委任関係を示す書類が求められます。手続きは2025年7月29日付の決定2222/QD-BHXH号(決定166号を置き換えたもの)により定められ、さらに2026年3月27日付の決定313/QD-BHXH号(2026年4月1日適用)により改正されています。現行の書類一式は次のとおりです。

      書類terraの実務からの注意点
      前の勤務先が締めた社会保険手帳遅延の原因として最も多い書類です。最終出社日の前に、書面で依頼しておいてください。2026年以降は電子化された手帳が多く、社会保険番号で管理されています。
      申請書 様式14-HSBベトナム語の様式です。決定313/QD-BHXH号により2026年4月1日から新しい様式に変わりましたので、古い様式での提出は返戻の対象となります。terraが代わりに作成します。
      パスポートご本人が窓口で申請する場合は原本。代理申請の場合は認証済みの写しとベトナム語訳が必要です。氏名と生年月日は手帳の記載と完全に一致している必要があります。
      契約終了または労働許可証の期限到来を証する書類労働契約終了の決定書、合意解約書、または期限の切れた労働許可証。
      委任状ご本人が申請と受け取りを行わない場合にのみ必要です。決定313/QD-BHXH号により様式13-HSBは廃止され、委任は民事法令に基づく委任状または委任契約により行います。ベトナム国内で署名する場合は公証役場での手続き1回で済みますが、国外で署名する場合は領事認証が必要です。
      受取口座の情報ベトナム国内の口座が最も簡便です。入金が確認できるまで口座は閉じないでください。

      代理人を通じて提出された書類は、より慎重に確認されます。委任の濫用に対する管理が強化されているためです。社会保険手帳を担保に入れること、売却すること、他人に「貸す」ことはいずれも違法です。手帳の買い取りを持ちかける業者を利用すると、手元には何も残らず、法的な問題だけが残ります。

      申請先と所要期間

      書類一式は、使用者が加入手続きを行った省の社会保険機関に提出します。方法は3つあり、社会保険機関または行政サービスセンターの窓口で直接提出する方法、書留郵便で送付する方法、国家公共サービスポータルからオンラインで提出する方法です。オンラインの方法にはベトナムのレベル2電子身分認証が必要で、外国人の多くはこれを保有していません。そのため実務上は、窓口での提出か、代理人を通じた提出のいずれかになります。

      書類一式がそろった後、社会保険機関は7営業日以内に決定しなければならず、認めない場合は理由を付して書面で回答する義務があります(第79条第3項)。このページで示している4〜6週間は、terraへのご依頼から口座への入金までの全体の期間です。その大半は、前の勤務先から締め済みの手帳を受け取るまでの時間と、必要に応じた公証や翻訳に費やされるもので、機関の審査を待つ時間ではありません。

      terraの4ステップ

      ステップ1:受給資格の確認と試算

      納付期間、申告給与、最終出社予定日をお知らせください。terraの専門スタッフが受給資格を確認し、納付履歴を照会したうえで、ご契約の前に概算受給額と所要期間をお伝えします。

      ステップ2:前の勤務先での社会保険手帳の締め

      契約終了後、使用者は退職の届出を行い、納付期間を確認する義務があります。terraは必要に応じて前の勤務先の人事部にご案内し、この段階で手続きが止まらないようにします。会社がすでに解散している場合は、社会保険機関との別の手続きをterraがお引き受けします。

      ステップ3:サービス契約と委任状への署名

      ベトナム国内にいらっしゃるうちに、サービス契約にご署名いただき、terraへの委任状を公証してください。ご出国を控えた方にとって最も重要な段階です。所要は半日程度ですが、出国後は国外のベトナム公館で領事認証を受ける必要があり、時間も費用も増えます。

      ステップ4:申請、進捗管理、入金

      terraが申請を行い、追加書類の求めに対応し、進捗をメールでご報告します。一時金は、すでに国外にいらっしゃる場合でも、ご登録いただいた口座に振り込まれます。

      ご出国前に:60日の進め方

      どの手続きも、ベトナム国内にいらっしゃるうちのほうが早く、費用も抑えられます。ご出国日から逆算してください。受給資格の確認と試算(60日前〜45日前)、人事部への書面での手帳締め依頼(45日前〜30日前)、ベトナム国内の公証役場での委任状への署名と銀行口座1つの維持(30日前〜14日前)、そして申請または代理人への書類一式の引き渡し(14日前〜当日)です。残り2か月を切っている場合は、外国人の社会保険一時金 給付申請の解説もあわせてご覧ください。

      費用:terraの料金とご自身で行う場合の費用

      項目金額お支払いの時期
      書類手数料1,000万VND(税別)サービス契約のご署名時
      サービス手数料受け取った社会保険一時金の15%(税別)ご入金が確認された後のみ
      受給要件を満たさず認められなかった場合書類手数料のみそれ以上の請求はありません

      ご自身で行う場合の費用は、公証と翻訳の実費で通常200万VND未満、これに窓口へ出向くお時間が加わります。入金の時点でまだベトナムにいらっしゃること、ベトナム語が読めるかまたは読める方が身近にいらっしゃること、前の勤務先が協力的であること、この3つがそろっていればご自身で進めるのが合理的です。いずれかが欠ける場合はサービスのご利用をご検討ください。契約に記載のない費用が後から加わることはありません。

      手続きが遅れる典型的な原因

      • 手帳が締められないまま出国してしまう。受け取りを委任した方もいない状態です。
      • 最終出社日にベトナムの銀行口座を解約してしまう。一時金はベトナム国内の口座に入金されます。1つは残しておいてください。
      • 委任状を国外で署名してしまう。ベトナム国内の公証役場に一度行けば済んだ手続きです。
      • パスポートと社会保険手帳で氏名や生年月日が一致していない。パスポートの更新後に多く見られます。申請の前に修正してください。
      • 額面給与から試算してしまう。実際は上限の適用された申告給与で計算されるため、決定額を見て落胆することになります。
      • 社会保険番号が複数ある。勤務先ごとに番号が作られ、統合されないまま残っている場合です。

      よくあるご質問

      まだベトナムにいて、ビザも有効ですが申請できますか。

      できます。受給資格は労働契約の終了、または労働許可証が更新されずに期限を迎えた時点で生じます。ビザや在留カードの状況は関係なく、ベトナムにいらっしゃるうちに申請するのが最も早い方法です。

      オンラインで申請できますか。

      公共サービスポータルからのオンライン申請には、ベトナムのレベル2電子身分認証が必要で、外国人の多くは保有していません。実務上は、社会保険機関の窓口でご本人が提出するか、代理人を通じて提出することになります。

      パスポートの翻訳と公証は必要ですか。

      ご本人が窓口で申請される場合は、パスポートの原本で足ります。代理申請の場合は、認証済みの写しとベトナム語の認証翻訳が必要です。terraが両方を手配します。

      入金までどのくらいかかりますか。

      法令上は書類一式の受領から7営業日です。手帳の締め、書類の公証、機関からの照会への対応にかかる時間を含めると、4〜6週間をお見込みください。

      社会保険一時金に税金はかかりますか。

      かかりません。個人所得税の課税対象外であり、機関が決定した金額を全額お受け取りいただけます。

      前の勤務先の対応が遅い、または会社が閉鎖して手帳を締めてもらえません。

      使用者には、契約終了時に納付期間を確認する義務があります。terraは前の勤務先の人事部と直接やり取りし、必要に応じて、その後の対応の根拠となる書面でのご請求をお手伝いします。会社がすでに解散している場合は、社会保険機関との別の手続きにより手帳を締めることができます。

      2022年より前の納付は算入されますか。

      算入されません。外国人が退職・遺族基金への納付を開始したのは2022年1月1日からであり、一時金の対象となるのはこの基金のみです。2022年より前のベトナムでの勤務年数は一時金に加算されません。

      社会保険手帳を紛失した、または社会保険番号が2つあります。申請できますか。

      できます。手帳は再発行が可能で、重複した番号は申請前に統合できます。いずれも時間がかかりますので、受給資格の確認の段階でお知らせください。

      terraが選ばれる理由

      terraは、ベトナムの外資系企業を20年以上支援してきた日系コンサルティンググループであるI-GLOCALの一員です。terraのチームは外国人従業員の社会保険一時金の案件を100件以上完了しており、各社会保険機関の運用や、追加で求められることの多い書類を把握しています。

      • 英語、ベトナム語、日本語で最後までご対応します。
      • 提出前に書類を点検し、返戻のリスクを抑えます。
      • ご出国後も、進捗を定期的にご報告します。
      • 料金は公開しており、契約に記載のない費用は加わりません。

      受給できる社会保険一時金の概算額について、terraにお問い合わせいただけます

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