ベトナムで働く外国人のための社会保険一時金申請代行サービス

数か月以内にベトナムを離れるご予定ですか。 ご出国の前に社会保険一時金のお手続きを。 terraが書類の準備から申請、ご入金の確認までを代行します。

ISO/IEC 27001:2022 認証取得I-GLOCALグループの一員、ベトナムで20年以上

申請できますか? 3つの質問で確認

3つの質問にお答えいただくと、社会保険一時金の申請を始めるのに適した時期かどうかがわかります。

1

現在ベトナムにいらっしゃいますか?

2

労働契約または労働許可証はいつ終了しますか?

3

社会保険の加入期間はどのくらいですか?

受給できる社会保険一時金の 目安を試算する

納付の開始月・最終月と社会保険の申告給与をご入力いただくと、 社会保険一時金の概算額が表示されます。

外国人の場合、算入されるのは2022年1月以降の納付分のみです。それ以前の月は支給対象外です。

先にご相談されたい方は Messenger または Zalo へ

期間と給与をご入力いただくと概算額が表示されます

terra手数料差引後の受取額(概算)
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    時間と費用を無駄にする よくある誤解

    帰国してから手続きすれば大丈夫。

    出国後は委任状を ベトナム大使館で認証 する必要があり、申請できなくなる場合もあります。ご出国前にご署名ください。

    書類1枚なので自分で申請できる。

    認証済みのパスポートの写し、労働契約終了の書類、社会保険手帳、委任状が必要です。 1点でも欠けると差し戻されます。

    数日で入金されるはず。

    書類の準備に1〜2週間、その後の支給までに約 4〜6週間 かかります。

    ルールは数年前と変わらない。

    現在の申請には 社会保険法2024(41/2024/QH15号)が適用されます。terraは現行の規定に沿って書類を整えます。

    terraが 申請却下のリスクを抑える理由

    terraが法令を踏まえて書類を正確に整え、社会保険機関とのやり取りを代行します。ご出国前に着手いただくと、手続きがより円滑に進みます。

    法令に沿った正確な書類

    社会保険法2024(41/2024/QH15号)に沿って、最初から正確に書類を整えます。

    委任によりterraが代行

    委任状に一度ご署名いただくだけで、申請と機関とのやり取りはterraが代行します。

    法的な委任に基づく代行

    明瞭な料金体系

    受給額の10%(最低1,500万VND、税別)。ご署名時に1,000万VND、残額はご入金後のお支払いです。

    サービス手数料はご入金後にご請求

    多言語での対応

    委任状と各種書類はベトナム語・英語・日本語でご用意しています。

    3言語対応:ベトナム語、英語、日本語

    社会保険一時金を受け取った お客様の声

    「手続きの間、丁寧にご支援いただき本当にありがとうございました。心より感謝しています。」

    申請前に社会保険手帳の国籍の誤りを修正
    インドに帰国されたお客様・2026年3月・英語原文から翻訳

    「手続き全体を通じてのご支援に、チームの皆様へ改めて感謝いたします。」

    原本を安全に保管し、転居後にお返し
    タイへ転居されたお客様・2026年5月・英語原文から翻訳

    「皆様、ありがとうございました。友人にも紹介しました。」

    受給後にご友人をご紹介
    外国人のお客様・2026年・英語原文から翻訳

    terraの専門スタッフが受給の可否を判定します

    フォームにご記入ください。terraの担当コンサルタントが1営業日以内に、今後の流れとお客様のケースのお見積りをご連絡します。

    直接のお問い合わせ
    ホーチミン事務所:+84 28 7102 0608 ext 101
    ハノイ事務所:+84 28 7102 0608 ext 201
    チャット:Messenger·Zalo

    ご状況をお知らせください




      ご利用の流れ: かんたん4ステップ

      最初のご連絡から口座へのご入金まで。書類はterraが整え、ご署名は一度だけです。

      1. 1
        1〜3日

        コンサルタントに相談

        情報をお送りください。ご状況を確認し、お客様のケースの手数料をご提示します。

      2か月以内にご出国の予定ですか。外国人の社会保険一時金 給付申請の解説を読む

      よくあるご質問

      ご出国前の着手をおすすめします。ベトナムを離れた後は、委任状をベトナム大使館または領事館で認証する必要があり、追加のやり取りのたびに数週間多くかかります。また、terraでお引き受けできない場合もあります。すでにご出国された場合は、ご状況をメッセージでお知らせください。申請を進められるかどうかを率直にお伝えします。
      主な書類は、パスポート(認証済みの写し)、期限の切れた労働許可証または労働契約終了の決定書、社会保険手帳、そしてterra宛ての有効な委任状です。ご状況によって追加の書類が必要になる場合があります。受給資格のご相談のあと、terraが詳しくご案内します。
      terraが書類一式を受領してから一時金がご指定の口座に入金されるまで、実際には通常4〜6週間ほどかかります。社会保険機関の処理状況により前後します。進捗はメールで定期的にご報告します。
      サービス手数料は受給額の10%(最低1,500万VND)で、2段階でお支払いいただきます。いずれも契約書に明記されます。

      契約のご署名時に、手数料のうち1,000万VNDをお支払いいただきます。これには受給資格の確認、書類の準備と作成、委任状の認証のご案内、社会保険機関への申請と進捗確認が含まれます。

      一時金がご指定の口座に入金された後、手数料の残額をご請求します。

      いずれも税別です。適用される料率は契約ご署名日のものを契約書に記載します。

      例えば受給額が2億VNDの場合、手数料は税別2,000万VNDで、ご署名時に1,000万VND、ご入金後に1,000万VNDとなります。受給額が1億VNDの場合は、最低手数料1,500万VNDが適用されます。費用を差し引く前の受給見込額は、このページ上部の試算ツールでご確認いただけます。

      申請が認められなかった場合のご負担はご署名時にお支払いいただいた1,000万VNDのみで、それ以上の請求はありません。
      ご状況に応じたお見積りを依頼する
      terraにはベトナム語、英語、日本語に対応する専門スタッフのチームがあります。ご相談から契約のご署名、進捗のご報告まで、すべての段階をご希望の言語で進めていただけます。
      いいえ。社会保険一時金の受給は個人の給付にあたるもので、将来ベトナムに戻って働かれる場合のビザや労働許可証に影響することはありません。ただし、再びベトナムで加入される場合、加入期間はゼロから新たに積み上がります。
      手数料の残額は、一時金がご指定の口座に入金された後にのみご請求するため、申請が認められなかった場合は発生しません。

      ご署名時にお支払いいただく1,000万VNDは、受給資格の確認、書類の作成、社会保険機関との直接のやり取りなど、すでに行った業務に対するものですので返金はいたしかねます。

      したがって、受給要件を満たさず申請が認められなかった場合のご負担は、税別1,000万VNDまでとなります。この内容は契約書に明記されます。契約書に明記
      terraが委任状のひな形をご提供します。現在お住まいの国にあるベトナム大使館でご署名と認証を行っていただくか、ご出国前にベトナム国内で認証してください。委任状のひな形はベトナム語、英語、日本語でご用意しています。

      ベトナムにおける外国人の社会保険一時金とは、ベトナムの労働契約のもとで働いた外国人従業員が納付した退職・遺族基金への保険料を、一時金として受け取る制度です。労働契約が終了した時点、または労働許可証が更新されずに期限を迎えた時点で申請でき、ベトナム人のように12か月待つ必要はなく、出国済みである必要もありません。受給額は、2022年1月1日以降に納付した1年ごとに、社会保険に申告した平均給与の約2か月分です。社会保険機関は書類一式の受領から7営業日以内に決定しなければならず、受け取る一時金には個人所得税がかかりません。2025年7月1日以降、根拠法令は社会保険法41/2024/QH15号および政令158/2025/ND-CP号に移り、政令143/2018/ND-CP号は置き換えられました。そのため、インターネット上の古い解説の多くはすでに正確ではありません。このページでは、受給資格、計算方法、必要書類、申請方法、所要期間、費用を現行法に沿って整理し、terraが手がけた100件を超える案件からの実務上の注意点を添えています。

      ベトナムの外国人と社会保険:要点

      ご質問回答
      外国人でもベトナムの社会保険一時金を受け取れますか。受け取れます。2024年法第70条第2項dd号により、労働契約が終了した時点、または労働許可証が更新されずに期限を迎えた時点で申請できます。
      退職してから12か月待つ必要がありますか。ありません。12か月の待機はベトナム人従業員にのみ適用されます。前の勤務先が社会保険手帳を締め終えた時点で申請できます。
      いくら受け取れますか。2022年1月1日以降に納付した1年ごとに、社会保険に申告した平均月額給与の2か月分です。一般的な解説にある2014年という基準はベトナム人従業員向けで、外国人には適用されません。申告給与の上限は2026年7月1日から5,060万VNDです。
      どのくらい時間がかかりますか。書類一式がそろえば法定7営業日です(第79条第3項)。実際には手帳の締めと書類収集に時間がかかるため、全体で4〜6週間が目安です。
      どのような書類が必要ですか。締め済みの社会保険手帳、様式14-HSB、パスポート(代理申請の場合は認証済みの写しとベトナム語訳)、契約終了を証する書類、代理申請の場合は委任状、受取口座の情報です。
      ベトナムを離れた後でも申請できますか。できます。代理人を通じて申請します。ただし委任状に領事認証が必要となるため、ご出国前にベトナム国内で署名する場合よりも時間と費用がかかります。

      受給できる外国人の範囲

      2024年社会保険法第70条第2項dd号により、強制社会保険への加入を終えた外国人従業員は、次のいずれかに該当する場合、請求により一時金を受け取ることができます。

      • ベトナムの使用者との労働契約が終了した場合。
      • 労働許可証、実務証明書または実務免許が更新されずに期限を迎えた場合。

      一般的な事由も同様に適用されます。すなわち、納付期間が15年未満で定年年齢に達した場合、年金の受給要件を満たすもののベトナムに居住していない場合、がん、ポリオ、非代償性肝硬変、重度の結核、エイズを患っている場合、または労働能力の喪失率が81%以上の場合です。

      この権利は、強制社会保険に加入していた方に認められます。具体的には、12か月以上の労働契約によりベトナムで就労し、ベトナムの機関が発給した労働許可証、実務証明書または実務免許を有する外国人です。給与の全額を国外の親会社が負担する社内異動の方、および契約締結の時点ですでにベトナムの定年年齢に達していた方は、そもそも加入対象ではないため、受け取る一時金はありません。

      最も誤解が多いのは、権利が生じる起点です。起点は契約の終了であって、出国の日ではありません。ベトナム国内で別の使用者にそのまま移られる場合は、納付が続くためまだ申請できません。申請せずにベトナムを離れた場合でも権利は残りますが、後述のとおり手続きは遅い経路になります。

      外国人に特有の制約がひとつあります。外国人の納付が退職・遺族基金に算入されるのは、2022年1月1日以降に限られます。それ以前からベトナムで働いていた場合でも、疾病・出産基金や労働災害基金への納付は一時金に加算されません。

      一時金の計算方法

      受給額は、社会保険に申告した平均月額給与と納付年数に基づいて算定されます。

      • 2022年1月1日以降に納付した1年ごとに、申告平均給与の2か月分。一般的な解説にある2014年という基準はベトナム人従業員向けで、外国人には適用されません。
      • 端数の月は、1〜6か月を半年、7〜11か月を1年として計算します。
      • 納付が12か月未満の場合は、退職・遺族基金に納付した金額が支給され、上限は平均給与の2か月分です。

      社会保険の算定に用いる給与には上限があり、基準額の20倍とされています。2026年6月30日までは月4,680万VND、政令161/2026/ND-CP号により基礎給与が253万VNDに引き上げられたことを受け、2026年7月1日からは月5,060万VNDです。これを超える収入がある場合でも、計算には上限額が用いられます。

      計算例。申告給与が月4,000万VNDで、2023年3月から2026年5月まで納付した場合。納付期間は39か月で、端数処理後は3.5年となります。一時金は 2 × 4,000万 × 3.5 = 2億8,000万VND です。terraの手数料(受給額の10%、最低1,500万VND、税別。この例では2,800万VND)を差し引くと、手元にはおよそ2億5,200万VNDが残ります。同じ方の契約給与が月8,000万VNDであっても、計算は上限を適用した申告給与で行われます。

      試算は、額面給与ではなく、使用者が社会保険機関に申告した給与を基にしてください。外国人の場合、申告額が契約給与より低く、かつ上限が適用されていることが少なくありません。人事部に納付記録をご請求のうえ、このページ上部の試算ツールにご自身の数字をご入力ください。

      社会保険一時金は個人所得税の課税対象外です。したがって、機関が決定した金額が源泉徴収されることなく全額支払われます。ご出国前に個人所得税の確定申告も必要な場合、terraは両方をあわせてお引き受けします。

      外国人の申請に必要な書類

      法令上の必要書類は多くありません。第78条が求めるのは社会保険手帳と本人からの申請書のみです。実務では、これに加えて契約終了を証する書類、代理申請の場合は委任関係を示す書類が求められます。手続きは2025年7月29日付の決定2222/QD-BHXH号(決定166号を置き換えたもの)により定められ、さらに2026年3月27日付の決定313/QD-BHXH号(2026年4月1日適用)により改正されています。現行の書類一式は次のとおりです。

      書類terraの実務からの注意点
      前の勤務先が締めた社会保険手帳遅延の原因として最も多い書類です。最終出社日の前に、書面で依頼しておいてください。2026年以降は電子化された手帳が多く、社会保険番号で管理されています。
      申請書 様式14-HSBベトナム語の様式です。決定313/QD-BHXH号により2026年4月1日から新しい様式に変わりましたので、古い様式での提出は返戻の対象となります。terraが代わりに作成します。
      パスポートご本人が窓口で申請する場合は原本。代理申請の場合は認証済みの写しとベトナム語訳が必要です。氏名と生年月日は手帳の記載と完全に一致している必要があります。
      契約終了または労働許可証の期限到来を証する書類労働契約終了の決定書、合意解約書、または期限の切れた労働許可証。
      委任状ご本人が申請と受け取りを行わない場合にのみ必要です。決定313/QD-BHXH号により様式13-HSBは廃止され、委任は民事法令に基づく委任状または委任契約により行います。ベトナム国内で署名する場合は公証役場での手続き1回で済みますが、国外で署名する場合は領事認証が必要です。
      受取口座の情報ベトナム国内の口座が最も簡便です。入金が確認できるまで口座は閉じないでください。

      代理人を通じて提出された書類は、より慎重に確認されます。委任の濫用に対する管理が強化されているためです。社会保険手帳を担保に入れること、売却すること、他人に「貸す」ことはいずれも違法です。手帳の買い取りを持ちかける業者を利用すると、手元には何も残らず、法的な問題だけが残ります。

      申請先と所要期間

      書類一式は、使用者が加入手続きを行った省の社会保険機関に提出します。方法は3つあり、社会保険機関または行政サービスセンターの窓口で直接提出する方法、書留郵便で送付する方法、国家公共サービスポータルからオンラインで提出する方法です。オンラインの方法にはベトナムのレベル2電子身分認証が必要で、外国人の多くはこれを保有していません。そのため実務上は、窓口での提出か、代理人を通じた提出のいずれかになります。

      書類一式がそろった後、社会保険機関は7営業日以内に決定しなければならず、認めない場合は理由を付して書面で回答する義務があります(第79条第3項)。このページで示している4〜6週間は、terraへのご依頼から口座への入金までの全体の期間です。その大半は、前の勤務先から締め済みの手帳を受け取るまでの時間と、必要に応じた公証や翻訳に費やされるもので、機関の審査を待つ時間ではありません。

      terraの4ステップ

      ステップ1:受給資格の確認と試算

      納付期間、申告給与、最終出社予定日をお知らせください。terraの専門スタッフが受給資格を確認し、納付履歴を照会したうえで、ご契約の前に概算受給額と所要期間をお伝えします。

      ステップ2:前の勤務先での社会保険手帳の締め

      契約終了後、使用者は退職の届出を行い、納付期間を確認する義務があります。terraは必要に応じて前の勤務先の人事部にご案内し、この段階で手続きが止まらないようにします。会社がすでに解散している場合は、社会保険機関との別の手続きをterraがお引き受けします。

      ステップ3:サービス契約と委任状への署名

      ベトナム国内にいらっしゃるうちに、サービス契約にご署名いただき、terraへの委任状を公証してください。ご出国を控えた方にとって最も重要な段階です。所要は半日程度ですが、出国後は国外のベトナム公館で領事認証を受ける必要があり、時間も費用も増えます。

      ステップ4:申請、進捗管理、入金

      terraが申請を行い、追加書類の求めに対応し、進捗をメールでご報告します。一時金は、すでに国外にいらっしゃる場合でも、ご登録いただいた口座に振り込まれます。

      ご出国前に:60日の進め方

      どの手続きも、ベトナム国内にいらっしゃるうちのほうが早く、費用も抑えられます。ご出国日から逆算してください。受給資格の確認と試算(60日前〜45日前)、人事部への書面での手帳締め依頼(45日前〜30日前)、ベトナム国内の公証役場での委任状への署名と銀行口座1つの維持(30日前〜14日前)、そして申請または代理人への書類一式の引き渡し(14日前〜当日)です。残り2か月を切っている場合は、外国人の社会保険一時金 給付申請の解説もあわせてご覧ください。

      費用:terraの料金とご自身で行う場合の費用

      項目金額お支払いの時期
      ご署名時のお支払い1,000万VND(税別、サービス手数料から差し引き)サービス契約のご署名時
      サービス手数料の残額受け取った社会保険一時金の10%(最低1,500万VND)から、お支払い済みの1,000万VNDを差し引いた額(税別)ご入金が確認された後のみ
      受給要件を満たさず認められなかった場合ご署名時の1,000万VNDのみそれ以上の請求はありません

      ご自身で行う場合の費用は、公証と翻訳の実費で通常200万VND未満、これに窓口へ出向くお時間が加わります。入金の時点でまだベトナムにいらっしゃること、ベトナム語が読めるかまたは読める方が身近にいらっしゃること、前の勤務先が協力的であること、この3つがそろっていればご自身で進めるのが合理的です。いずれかが欠ける場合はサービスのご利用をご検討ください。契約に記載のない費用が後から加わることはありません。

      手続きが遅れる典型的な原因

      • 手帳が締められないまま出国してしまう。受け取りを委任した方もいない状態です。
      • 最終出社日にベトナムの銀行口座を解約してしまう。一時金はベトナム国内の口座に入金されます。1つは残しておいてください。
      • 委任状を国外で署名してしまう。ベトナム国内の公証役場に一度行けば済んだ手続きです。
      • パスポートと社会保険手帳で氏名や生年月日が一致していない。パスポートの更新後に多く見られます。申請の前に修正してください。
      • 額面給与から試算してしまう。実際は上限の適用された申告給与で計算されるため、決定額を見て落胆することになります。
      • 社会保険番号が複数ある。勤務先ごとに番号が作られ、統合されないまま残っている場合です。

      よくあるご質問

      まだベトナムにいて、ビザも有効ですが申請できますか。

      できます。受給資格は労働契約の終了、または労働許可証が更新されずに期限を迎えた時点で生じます。ビザや在留カードの状況は関係なく、ベトナムにいらっしゃるうちに申請するのが最も早い方法です。

      オンラインで申請できますか。

      公共サービスポータルからのオンライン申請には、ベトナムのレベル2電子身分認証が必要で、外国人の多くは保有していません。実務上は、社会保険機関の窓口でご本人が提出するか、代理人を通じて提出することになります。

      パスポートの翻訳と公証は必要ですか。

      ご本人が窓口で申請される場合は、パスポートの原本で足ります。代理申請の場合は、認証済みの写しとベトナム語の認証翻訳が必要です。terraが両方を手配します。

      入金までどのくらいかかりますか。

      法令上は書類一式の受領から7営業日です。手帳の締め、書類の公証、機関からの照会への対応にかかる時間を含めると、4〜6週間をお見込みください。

      社会保険一時金に税金はかかりますか。

      かかりません。個人所得税の課税対象外であり、機関が決定した金額を全額お受け取りいただけます。

      前の勤務先の対応が遅い、または会社が閉鎖して手帳を締めてもらえません。

      使用者には、契約終了時に納付期間を確認する義務があります。terraは前の勤務先の人事部と直接やり取りし、必要に応じて、その後の対応の根拠となる書面でのご請求をお手伝いします。会社がすでに解散している場合は、社会保険機関との別の手続きにより手帳を締めることができます。

      2022年より前の納付は算入されますか。

      算入されません。外国人が退職・遺族基金への納付を開始したのは2022年1月1日からであり、一時金の対象となるのはこの基金のみです。2022年より前のベトナムでの勤務年数は一時金に加算されません。

      社会保険手帳を紛失した、または社会保険番号が2つあります。申請できますか。

      できます。手帳は再発行が可能で、重複した番号は申請前に統合できます。いずれも時間がかかりますので、受給資格の確認の段階でお知らせください。

      terraが選ばれる理由

      terraは、ベトナムの外資系企業を20年以上支援してきた日系コンサルティンググループであるI-GLOCALの一員です。terraのチームは外国人従業員の社会保険一時金の案件を100件以上完了しており、各社会保険機関の運用や、追加で求められることの多い書類を把握しています。

      • 英語、ベトナム語、日本語で最後までご対応します。
      • 提出前に書類を点検し、返戻のリスクを抑えます。
      • ご出国後も、進捗を定期的にご報告します。
      • 料金は公開しており、契約に記載のない費用は加わりません。

      受給できる社会保険一時金の概算額について、terraにお問い合わせいただけます

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